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Thursday, April 21, 2022

侮辱罪厳罰化法案がもたらす民主主義の危機と対案としての野党の加害目的誹謗等罪法案 - 論座

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 SNS・インターネットの急速な普及に伴い、これにおける誹謗中傷が大きな社会問題となっています。この問題は2020年5月23日、プロレスラーの木村花さんが、ネット上での自身への誹謗中傷を苦にして命を絶ったことで、大きくクローズアップされました。

拡大SNSで攻撃をうけた後、自死したプロレスラー木村花さんの母響子さん(右)。裁判を起こし、その第1回弁論の後に会見した=2021年3月22日、東京・霞が関

SNS・ネット上の誹謗中傷対策案を与野党が提出

 このSNS・インターネット上の誹謗中傷対策として、政府・自民党は、従来は「拘留または科料」とされていた侮辱罪の法定刑を、「1年以下の懲役もしくは禁固もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」と厳罰化する刑法改正案を今国会に提出し、成立を狙っています。

 しかし、この法案は、言論の自由を強く委縮させ、日本の民主主義に大きな危機をもたらす一方で、本来の目的であるSNS・インターネット上の誹謗中傷の抑止効果が低い、極めて欠陥の多い法案です。本稿では、その問題点を具体的に解説させていただきたいと思います。

 また、これに対して立憲民主党・無所属会派で、私が筆頭提出者となって、言論の自由と民主主義を守りながら、より適切にSNS・インターネット上の誹謗中傷を処罰し、これを抑止する「加害目的誹謗等罪」を対案として今国会に提出し、並行審議されることになりましたので、これについても解説させていただきます。

侮辱罪厳罰化(政府案)
(改正前)
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(改正後)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁固もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処する。
加害目的誹謗等罪(野党案)
(新設)
刑法231条の2
①人の内面における人格に対する加害の目的で、これを誹謗し、又は中傷した者は、拘留又は科料に処す。
②前項の行為については、第230条の2の例による。

侮辱罪を極めて強く厳罰化する政府案

 まず、政府案の侮辱罪の厳罰化の中身について説明します。

 今までの法定刑で定められていた「拘留」は、1カ月未満の期間、役務なしで拘留場に留置される刑罰ですが、このための専用の施設がなく、資料が公開されている2016年以降、この刑に処せられた人は一人もいません。また、「科料」は1万円以下の金銭を徴収する刑罰ですが、資料が公開されている2016年以降、侮辱罪に処せられた全員が9000円以下の科料に処せられています。

 つまり侮辱罪の法定刑は事実上、「9000円以下の科料」であり、率直に言って重いとは言えないものでした。

 改正後には、そこに一気に、1年以下の懲役もしくは禁固若しくは30万円以下の罰金が加わります。政府案は、侮辱罪を極めて強く厳罰化するものであると言えます。

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