発芽野菜の生産販売大手「サラダコスモ」(中津川市)から不当に解雇されたとして、元社員の女性が解雇無効の確認と賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、岐阜地裁多治見支部は、合理的な理由はなく解雇権の乱用として解雇は無効と判断した。25日付。
判決によると、元社員の多田恵美子さん(54)=中津川市茄子川=は2020年7月に採用され、同社の養老生産センター(養老町)に勤務。上司の...
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